レビ記 20章10-21節

不品行への罰(レビ記20:10-21)

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レビ記20章全体を読む

10 他人たにんの妻つまと姦通かんつうする者もの、つまり隣人りんじんの妻つまと姦通かんつうする者ものは、その男おとこも女おんなも、必かならず死しななければならない。

11 父ちちの妻つまと寝ねる者ものは、父ちちを辱はずかしめたことになる。二人ふたりとも必かならず死しななければならない。その血ちの責任せきにんは本人ほんにんたちにある。

12 息子むすこの妻つまと寝ねる者ものは、二人ふたりとも必かならず死しななければならない。彼かれらは道みちに外はずれたことをしたのだ。その血ちの責任せきにんは本人ほんにんたちにある。

13 女おんなと寝ねるように男おとこと寝ねる者ものは、二人ふたりとも忌いまわしいことをしたのだ。必かならず死しななければならない。その血ちの責任せきにんは本人ほんにんたちにある。

14 女おんなと、その母親ははおやを共ともにめとる者ものは、恥はずべきことをしている。その男おとこも女おんなたちも火ひで焼やかれる。あなたたちの間あいだに、このような恥はずべきことがあってはならない。

15 獣けものと交まじわる者ものは、必かならず死しななければならない。その獣けものも殺ころさなければならない。

16 獣けものに近ちかづいて交まじわる女おんなは、その女おんなも獣けものも殺ころさなければならない。二人ふたりとも必かならず死しななければならない。その血ちの責任せきにんは本人ほんにんたちにある。

17 父ちちの娘むすめであれ母ははの娘むすめであれ、自分じぶんの姉妹しまいをめとって、互たがいの裸はだかを見みる者ものは、恥はずべきことをしている。二人ふたりは民たみの目めの前まえで絶たち去さられる。彼かれは自分じぶんの姉妹しまいを辱はずかしめたのだから、その罪つみを負おわなければならない。

18 月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、その裸はだかをあらわにする者ものは、彼女かのじょの源みなもとをあらわにし、女おんなもまた自分じぶんの血ちの源みなもとをあらわにしたことになる。二人ふたりとも民たみの中なかから絶たち去さられる。

19 母ははの姉妹しまい、また父ちちの姉妹しまいの裸はだかをあらわにしてはならない。それは自分じぶんの血ちのつながった者ものを辱はずかしめることだからだ。二人ふたりともその罪つみを負おわなければならない。

20 おじの妻つまと寝ねる者ものは、おじを辱はずかしめたことになる。二人ふたりともその罪つみを負おい、子こを残のこさずに死しぬ。

21 兄弟きょうだいの妻つまをめとる者ものは、汚よごれたことをしている。兄弟きょうだいを辱はずかしめたのだから、二人ふたりは子こを残のこせない。

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