レビ記 20章18節(レビ記20:18)

18 人ひとがもし、月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、そのはだを現あらわすならば、男おとこは女おんなの源みなもとを現あらわし、女おんなは自分じぶんの血ちの源みなもとを現あらわしたのであるから、ふたり共ともにその民たみのうちから断たたたれなければならない。

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この節を含む箇所不品行への罰レビ記20:10-21

前後の聖句(20章16–20節)

16 女おんながもし、獣けものに近ちかづいて、これと寝ねるならば、あなたは、その女おんなと獣けものとを殺ころさなければならない。彼かれらは必かならず殺ころさるべきである。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

17 人ひとがもし、その姉妹しまい、すなわち父ちちの娘むすめ、あるいは母ははの娘むすめに近ちかづいて、その姉妹しまいのはだを見み、女おんなはその兄弟きょうだいのはだを見みるならば、これは恥はずべき事ことである。彼かれらは、その民たみの人々ひとびとの目めの前まえで、断たたたれなければならない。彼かれは、その姉妹しまいを犯おかしたのであるから、その罪つみを負おわなければならない。

18 人ひとがもし、月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、そのはだを現あらわすならば、男おとこは女おんなの源みなもとを現あらわし、女おんなは自分じぶんの血ちの源みなもとを現あらわしたのであるから、ふたり共ともにその民たみのうちから断たたたれなければならない。

19 あなたの母ははの姉妹しまい、またはあなたの父ちちの姉妹しまいを犯おかしてはならない。これは、自分じぶんの肉親にくしんの者ものを犯おかすことであるから、彼かれらはその罪つみを負おわなければならない。

20 人ひとがもし、そのおばと寝ねるならば、これはおじをはずかしめることであるから、彼かれらはその罪つみを負おい、子こなくして死しぬであろう。

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