レビ記 20章

レビ記20章の全27節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 しゅはまたモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびと言いいいなさい、『イスラエルの人々ひとびとのうち、またイスラエルのうちに寄留きりゅうする他国たこくにんのうち、だれでもその子供こどもをモレクにささげるものは、かならころされなければならない。すなわち、くにたみかれいしたなければならない。

3 わたしはかおをそのひとけ、かれたみのうちからつであろう。かれがその子供こどもをモレクにささげてわたしのせいしょよごし、またわたしのせいなるよごしたからである。

4 そのひと子供こどもをモレクにささげるとき、くにたみがもしことさらに、このことをおおい、これをころさないならば、

5 わたし自身じしんかおをそのひととその家族かぞくとにけ、かれおよびかれならってモレクをしたい、これと姦淫かんいんするものを、すべてみんのうちからつであろう。

6 もし口寄くちよせ、またはうらなのもとにおもむき、かれらをしたって姦淫かんいんするものがあれば、わたしはかおをそのひとけ、これをたみのうちからつであろう。

7 ゆえにあなたがたは、みずからを聖別せいべつし、せいなるものとならなければならない。わたしはあなたがたのかみしゅである。

8 あなたがたはわたしのさだめをまもって、これをおこなわなければならない。わたしはあなたがたを聖別せいべつするしゅである。

9 だれでもちちまたはははをのろうしゃは、かならころされなければならない。かれちちまたはははをのろったので、そのかれするであろう。

10 ひとつま姦淫かんいんするもの、すなわち隣人りんじんつま姦淫かんいんするものがあれば、その姦夫かんぷ姦婦かんぷともかならころされなければならない。

11 そのちちつまものは、そのちちをはずかしめるものである。かれらはふたりともかならころされなければならない。そのかれらにするであろう。

12 つまものは、ふたりともかならころされなければならない。かれらはみちならぬことをしたので、そのかれらにするであろう。

13 おんなるようにおとこものは、ふたりともにくむべきことをしたので、かならころされなければならない。そのかれらにするであろう。

14 おんなをそのはは一緒いっしょにめとるならば、これは悪事あくじであって、かれも、おんなたちもかれなければならない。このような悪事あくじをあなたがたのうちになくするためである。

15 おとこがもし、けものるならばかれかならころされなければならない。あなたがたはまた、そのけものころさなければならない。

16 おんながもし、けものちかづいて、これとるならば、あなたは、そのおんなけものとをころさなければならない。かれらはかならころさるべきである。そのかれらにするであろう。

17 ひとがもし、その姉妹しまい、すなわちちちむすめ、あるいはははむすめちかづいて、その姉妹しまいのはだをおんなはその兄弟きょうだいのはだをるならば、これはずべきことである。かれらは、そのたみ人々ひとびとまえで、断たたたれなければならない。かれは、その姉妹しまいおかしたのであるから、そのつみわなければならない。

18 ひとがもし、つきのさわりのあるおんなて、そのはだをあらわすならば、おとこおんなみなもとあらわし、おんな自分じぶんみなもとあらわしたのであるから、ふたりともにそのたみのうちから断たたたれなければならない。

19 あなたのはは姉妹しまい、またはあなたのちち姉妹しまいおかしてはならない。これは、自分じぶん肉親にくしんものおかすことであるから、かれらはそのつみわなければならない。

20 ひとがもし、そのおばとるならば、これはおじをはずかしめることであるから、かれらはそのつみい、なくしてぬであろう。

21 ひとがもし、その兄弟きょうだいつまるならば、これはけがらわしいことである。かれはその兄弟きょうだいをはずかしめたのであるから、かれらはなきものとなるであろう。

22 あなたがたはわたしのさだめとおきてとをことごとくまもって、これをおこなわなければならない。そうすれば、わたしがあなたがたをまわせようとみちびいては、あなたがたをさぬであろう。

23 あなたがたのまえからわたしがはらくにびとの風習ふうしゅうに、あなたがたはあゆんではならない。かれらは、このもろもろのことをしたから、わたしはかれらをにくむのである。

24 わたしはあなたがたにった、「あなたがたは、かれらのるであろう。わたしはこれをあなたがたにあたえて、これをさせるであろう。これはちちみつとのながれるである」。わたしはあなたがたをほかたみから区別くべつしたあなたがたのかみしゅである。

25 あなたがたはきよけものよごれたけものよごれたとりきよとり区別くべつしなければならない。わたしがあなたがたのためによごれたものとして区別くべつしたけもの、またはとりまたはすべてうものによって、あなたがたのむべきものとしてはならない。

26 あなたがたはわたしにたいしてせいなるものでなければならない。しゅなるわたしはせいなるもので、あなたがたをわたしのものにしようと、たみから区別くべつしたからである。

27 おとこまたはおんなで、口寄くちよせ、またはうらないをするものは、かならころされなければならない。すなわち、いしころさなければならない。そのかれらにするであろう』」。