レビ記 20章16節(レビ記20:16)

16 女おんながもし、獣けものに近ちかづいて、これと寝ねるならば、あなたは、その女おんなと獣けものとを殺ころさなければならない。彼かれらは必かならず殺ころさるべきである。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

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この節を含む箇所不品行への罰レビ記20:10-21

前後の聖句(20章14–18節)

14 女おんなをその母ははと一緒いっしょにめとるならば、これは悪事あくじであって、彼かれも、女おんなたちも火ひに焼やかれなければならない。このような悪事あくじをあなたがたのうちになくするためである。

15 男おとこがもし、獣けものと寝ねるならば彼かれは必かならず殺ころされなければならない。あなたがたはまた、その獣けものを殺ころさなければならない。

16 女おんながもし、獣けものに近ちかづいて、これと寝ねるならば、あなたは、その女おんなと獣けものとを殺ころさなければならない。彼かれらは必かならず殺ころさるべきである。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

17 人ひとがもし、その姉妹しまい、すなわち父ちちの娘むすめ、あるいは母ははの娘むすめに近ちかづいて、その姉妹しまいのはだを見み、女おんなはその兄弟きょうだいのはだを見みるならば、これは恥はずべき事ことである。彼かれらは、その民たみの人々ひとびとの目めの前まえで、断たたたれなければならない。彼かれは、その姉妹しまいを犯おかしたのであるから、その罪つみを負おわなければならない。

18 人ひとがもし、月つきのさわりのある女おんなと寝ねて、そのはだを現あらわすならば、男おとこは女おんなの源みなもとを現あらわし、女おんなは自分じぶんの血ちの源みなもとを現あらわしたのであるから、ふたり共ともにその民たみのうちから断たたたれなければならない。

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