レビ記 20章12節(レビ記20:12)

12 子この妻つまと寝ねる者ものは、ふたり共ともに必かならず殺ころされなければならない。彼かれらは道みちならぬことをしたので、その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

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この節を含む箇所不品行への罰レビ記20:10-21

前後の聖句(20章10–14節)

10 人ひとの妻つまと姦淫かんいんする者もの、すなわち隣人りんじんの妻つまと姦淫かんいんする者ものがあれば、その姦夫かんぷ、姦婦かんぷは共ともに必かならず殺ころされなければならない。

11 その父ちちの妻つまと寝ねる者ものは、その父ちちをはずかしめる者ものである。彼かれらはふたりとも必かならず殺ころされなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

12 子この妻つまと寝ねる者ものは、ふたり共ともに必かならず殺ころされなければならない。彼かれらは道みちならぬことをしたので、その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

13 女おんなと寝ねるように男おとこと寝ねる者ものは、ふたりとも憎にくむべき事ことをしたので、必かならず殺ころされなければならない。その血ちは彼かれらに帰きするであろう。

14 女おんなをその母ははと一緒いっしょにめとるならば、これは悪事あくじであって、彼かれも、女おんなたちも火ひに焼やかれなければならない。このような悪事あくじをあなたがたのうちになくするためである。

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