レビ記 19章21節(レビ記19:21)

21 その男おとこは、自分じぶんの償つぐないのささげ物ものとして、雄羊おひつじ一いち頭とうを、会見かいけんの幕屋まくやの入いり口ぐちにいる主しゅのもとへ引ひいて来きなさい。

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この節を含む箇所わたしの定めを守れレビ記19:19-37

前後の聖句(19章19–23節)

19 わたしの掟おきてを守まもりなさい。あなたの家畜かちくを、違ちがう種類しゅるいのものと交まじわらせてはならない。畑はたけに二に種類しゅるいの種たねをまいてはならない。二に種類しゅるいの糸いとで織おった服ふくを身みにつけてはならない。

20 ある男おとこが女おんなと寝ねて交まじわったとする。その女おんながほかの男おとこのものになると決きまった女じょ奴隷どれいで、まだ買かい戻もどされておらず、自由じゆうの身みにもなっていない場合ばあい、二人ふたりは罰ばつを受うける。だが、女おんながまだ自由じゆうの身みではなかったのだから、死刑しけいにしてはならない。

21 その男おとこは、自分じぶんの償つぐないのささげ物ものとして、雄羊おひつじ一いち頭とうを、会見かいけんの幕屋まくやの入いり口ぐちにいる主しゅのもとへ引ひいて来きなさい。

22 祭司さいしは、その償つぐないの雄羊おひつじで、主しゅの前まえでその男おとこのためにあがないをする。こうして、その男おとこが犯おかした罪つみは赦ゆるされる。

23 あなたがたがその地ちに入はいり、実みのなる木きをどれでも植うえたときは、その実みを食たべてはならないものとしなさい。三さん年ねんの間あいだ、その実みは食たべてはならないものとする。食たべてはならない。

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