レビ記 14章1-32節

皮膚の病の清め(レビ記14:1-32)

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レビ記14章全体を読む

1 主しゅはモーセに言いわれた。

2 「患部かんぶを持もつ人ひとが清きよくなる日ひについての決きまりは、こうである。その人ひとは祭司さいしのところに連つれて来こられる。

3 祭司さいしは宿営しゅくえいの外そとに出でて調しらべる。もしその人ひとの患部かんぶが治なおっていたら、

4 祭司さいしは命めいじて、清きよくなろうとしている人ひとのために、生いきている清きよい鳥とりを二ふた羽わと、杉すぎの木き、緋色ひいろの糸いと、ヒソプを用意よういさせる。

5 祭司さいしは命めいじて、その鳥とりの一ひと羽わを、湧わき水みずを入いれた素焼すやきの器うつわの上うえでほふらせる。

6 そして、生いきているほうの鳥とりを、杉すぎの木き、緋色ひいろの糸いと、ヒソプといっしょに手てに取とり、それらと生いきた鳥とりを、湧わき水みずの上うえでほふった鳥とりの血ちに浸ひたす。

7 そして、その血ちを、重おもい皮膚ひふ病びょうから清きよくなろうとしている人ひとに七しち回かい振ふりかけて、その人ひとを清きよいと宣言せんげんする。それから、生いきているほうの鳥とりを野のに放はなしてやる。

8 清きよくなろうとしている人ひとは、自分じぶんの衣服いふくを洗あらい、体たいじゅうの毛けをそり落おとし、水みずで体からだを洗あらう。こうしてその人ひとは清きよくなる。そのあとで宿営しゅくえいの中なかに入はいることができるが、七なな日間かかんは自分じぶんの天幕てんまくの外そとで過すごさなければならない。

9 七なな日か目めに、その人ひとは体たいじゅうの毛けをそる。頭あたまの毛けも、ひげも、まゆも、すべての毛けをそり落おとす。そして衣服いふくを洗あらい、水みずで体からだを洗あらう。こうしてその人ひとは清きよくなる。

10 八よう日か目めに、その人ひとは傷きずのない雄おすの子羊こひつじを二に頭とうと、傷きずのない一いち歳さいの雌めすの子羊こひつじを一いち頭とう、それに穀物こくもつのささげ物ものとして、油あぶらを混まぜた上等じょうとうの小麦こむぎ粉こな三十さんじゅうリットルと、油あぶら一いちログを用意よういする。

11 清きよめの儀式ぎしきを行おこなう祭司さいしは、清きよくなろうとしているその人ひとと、これらのささげ物ものを、会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐちで、主しゅの前まえに立たたたせる。

12 祭司さいしは一いち頭とうの雄おすの子羊こひつじを取とり、それを罪過ざいかを償つぐなうためのささげ物ものとして、油あぶら一いちログといっしょにささげる。そして、これらを主しゅの前まえで揺ゆり動うごかして、揺ゆり動うごかすささげ物ものとする。

13 祭司さいしは、罪つみのためのささげ物ものや焼やき尽つくすささげ物ものをほふる聖せいなる場所ばしょで、この子羊こひつじをほふる。罪つみのためのささげ物ものと同おなじように、罪過ざいかを償つぐなうためのささげ物ものも祭司さいしのものとなるからだ。それは最ももっとも聖せいなるものである。

14 祭司さいしは、罪過ざいかを償つぐなうためのささげ物ものの血ちを少すこし取とり、清きよくなろうとしている人ひとの右みぎの耳みみたぶと、右手みぎての親指おやゆびと、右足みぎあしの親指おやゆびに付つける。

15 祭司さいしは油あぶら一いちログから油あぶらを少すこし取とり、それを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぐ。

16 そして、右手みぎての指ゆびを、左ひだりの手てのひらの油あぶらに浸ひたし、その指ゆびで油あぶらを主しゅの前まえに七しち回かい振ふりかける。

17 手てのひらに残のこった油あぶらを、祭司さいしは、清きよくなろうとしている人ひとの右みぎの耳みみたぶと、右手みぎての親指おやゆびと、右足みぎあしの親指おやゆびに、罪過ざいかを償つぐなうためのささげ物ものの血ちの上うえに重かさねて付つける。

18 祭司さいしは、手てのひらにまだ残のこっている油あぶらを、清きよくなろうとしている人ひとの頭あたまに付つける。こうして祭司さいしは、主しゅの前まえでその人ひとのために罪つみの償つぐないをする。

19 祭司さいしは罪つみの償つぐないのためのささげ物ものをささげ、清きよくなろうとしている人ひとのために、その汚よごれを取とり除のぞく償つぐないをする。そのあとで、焼やき尽つくすささげ物ものの動物どうぶつをほふる。

20 祭司さいしはその焼やき尽つくすささげ物ものと穀物こくもつのささげ物ものを祭壇さいだんの上うえでささげる。こうして祭司さいしはその人ひとのために罪つみの償つぐないをし、その人ひとは清きよくなる。

21 もしその人ひとが貧まずしくて、そこまで用意よういできない場合ばあいは、自分じぶんのための罪つみの償つぐないとして、揺ゆり動うごかしてささげる罪過ざいかのささげ物ものとして、子羊こひつじを一いち頭とう用意よういする。また、穀物こくもつのささげ物ものとして、油あぶらを混まぜた上等じょうとうな小麦こむぎ粉こな十じゅう分ぶんの一いちエファと、油あぶら一いちログを用意よういする。

22 さらに、山鳩やまばと二ふた羽わか家鳩いえばとのひな二ふた羽わのうち、用意よういできるものを持もって来くる。一ひと羽わは罪つみの償つぐないのためのささげ物もの、もう一ひと羽わは焼やき尽つくすささげ物ものとする。

23 その人ひとは自分じぶんが清きよくなるための八よう日か目めに、それらを祭司さいしのところ、つまり会見かいけんの天幕てんまくの入いり口ぐち、主しゅの前まえに持もって来くる。

24 祭司さいしはその罪過ざいかのささげ物ものの子羊こひつじと油あぶら一いちログを取とり、それらを主しゅの前まえで揺ゆり動うごかしてささげる。

25 そして、その罪過ざいかのささげ物ものの子羊こひつじをほふる。祭司さいしはその罪過ざいかのささげ物ものの血ちを取とり、清きよくなろうとしている人ひとの右みぎの耳みみたぶと、右手みぎての親指おやゆびと、右足みぎあしの親指おやゆびに付つける。

26 祭司さいしはその油あぶらを、自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぐ。

27 そして、右手みぎての指ゆびで、左ひだりの手てのひらの油あぶらを、主しゅの前まえに七しち回かい振ふりかける。

28 祭司さいしは、手てのひらの油あぶらを、清きよくなろうとしている人ひとの右みぎの耳みみたぶと、右手みぎての親指おやゆびと、右足みぎあしの親指おやゆびに、罪過ざいかのささげ物ものの血ちを付つけた場所ばしょに重かさねて付つける。

29 祭司さいしは、手てのひらに残のこった油あぶらを、清きよくなろうとしている人ひとの頭あたまに付つける。こうして主しゅの前まえでその人ひとのために罪つみの償つぐないをする。

30 それから、その人ひとは用意よういできたほうの山鳩やまばとか家鳩いえばとのひなの一ひと羽わをささげる。

31 自分じぶんの用意よういできたもので、一ひと羽わを罪つみの償つぐないのささげ物もの、もう一ひと羽わを焼やき尽つくすささげ物ものとして、穀物こくもつのささげ物ものといっしょにささげる。こうして祭司さいしは主しゅの前まえで、清きよくなろうとしている人ひとのために罪つみの償つぐないをする。

32 以上いじょうが、重おもい皮膚ひふ病びょうにかかり、清きよめのための費用ひようを十分じゅうぶんに用意よういできない人ひとについての決きまりである。」

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