レビ記 14章1-32節
皮膚の病の清め(レビ記14:1-32)
見出しは聖書本文ではなく、当サイトが付けたものです。
1 主はモーセに言われた。
2 「患部を持つ人が清くなる日についての決まりは、こうである。その人は祭司のところに連れて来られる。
3 祭司は宿営の外に出て調べる。もしその人の患部が治っていたら、
4 祭司は命じて、清くなろうとしている人のために、生きている清い鳥を二羽と、杉の木、緋色の糸、ヒソプを用意させる。
5 祭司は命じて、その鳥の一羽を、湧き水を入れた素焼きの器の上でほふらせる。
6 そして、生きているほうの鳥を、杉の木、緋色の糸、ヒソプといっしょに手に取り、それらと生きた鳥を、湧き水の上でほふった鳥の血に浸す。
7 そして、その血を、重い皮膚病から清くなろうとしている人に七回振りかけて、その人を清いと宣言する。それから、生きているほうの鳥を野に放してやる。
8 清くなろうとしている人は、自分の衣服を洗い、体じゅうの毛をそり落とし、水で体を洗う。こうしてその人は清くなる。そのあとで宿営の中に入ることができるが、七日間は自分の天幕の外で過ごさなければならない。
9 七日目に、その人は体じゅうの毛をそる。頭の毛も、ひげも、まゆも、すべての毛をそり落とす。そして衣服を洗い、水で体を洗う。こうしてその人は清くなる。
10 八日目に、その人は傷のない雄の子羊を二頭と、傷のない一歳の雌の子羊を一頭、それに穀物のささげ物として、油を混ぜた上等の小麦粉三十リットルと、油一ログを用意する。
11 清めの儀式を行う祭司は、清くなろうとしているその人と、これらのささげ物を、会見の天幕の入り口で、主の前に立たせる。
12 祭司は一頭の雄の子羊を取り、それを罪過を償うためのささげ物として、油一ログといっしょにささげる。そして、これらを主の前で揺り動かして、揺り動かすささげ物とする。
13 祭司は、罪のためのささげ物や焼き尽くすささげ物をほふる聖なる場所で、この子羊をほふる。罪のためのささげ物と同じように、罪過を償うためのささげ物も祭司のものとなるからだ。それは最も聖なるものである。
14 祭司は、罪過を償うためのささげ物の血を少し取り、清くなろうとしている人の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に付ける。
15 祭司は油一ログから油を少し取り、それを自分の左の手のひらに注ぐ。
16 そして、右手の指を、左の手のひらの油に浸し、その指で油を主の前に七回振りかける。
17 手のひらに残った油を、祭司は、清くなろうとしている人の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に、罪過を償うためのささげ物の血の上に重ねて付ける。
18 祭司は、手のひらにまだ残っている油を、清くなろうとしている人の頭に付ける。こうして祭司は、主の前でその人のために罪の償いをする。
19 祭司は罪の償いのためのささげ物をささげ、清くなろうとしている人のために、その汚れを取り除く償いをする。そのあとで、焼き尽くすささげ物の動物をほふる。
20 祭司はその焼き尽くすささげ物と穀物のささげ物を祭壇の上でささげる。こうして祭司はその人のために罪の償いをし、その人は清くなる。
21 もしその人が貧しくて、そこまで用意できない場合は、自分のための罪の償いとして、揺り動かしてささげる罪過のささげ物として、子羊を一頭用意する。また、穀物のささげ物として、油を混ぜた上等な小麦粉十分の一エファと、油一ログを用意する。
22 さらに、山鳩二羽か家鳩のひな二羽のうち、用意できるものを持って来る。一羽は罪の償いのためのささげ物、もう一羽は焼き尽くすささげ物とする。
23 その人は自分が清くなるための八日目に、それらを祭司のところ、つまり会見の天幕の入り口、主の前に持って来る。
24 祭司はその罪過のささげ物の子羊と油一ログを取り、それらを主の前で揺り動かしてささげる。
25 そして、その罪過のささげ物の子羊をほふる。祭司はその罪過のささげ物の血を取り、清くなろうとしている人の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に付ける。
26 祭司はその油を、自分の左の手のひらに注ぐ。
27 そして、右手の指で、左の手のひらの油を、主の前に七回振りかける。
28 祭司は、手のひらの油を、清くなろうとしている人の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に、罪過のささげ物の血を付けた場所に重ねて付ける。
29 祭司は、手のひらに残った油を、清くなろうとしている人の頭に付ける。こうして主の前でその人のために罪の償いをする。
30 それから、その人は用意できたほうの山鳩か家鳩のひなの一羽をささげる。
31 自分の用意できたもので、一羽を罪の償いのささげ物、もう一羽を焼き尽くすささげ物として、穀物のささげ物といっしょにささげる。こうして祭司は主の前で、清くなろうとしている人のために罪の償いをする。
32 以上が、重い皮膚病にかかり、清めのための費用を十分に用意できない人についての決まりである。」