レビ記 13章38節(レビ記13:38)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4638 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
前後の聖句(13章36–40節)
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
39 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
40 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。