レビ記 13章31節(レビ記13:31)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4631 祭司がそのかいせんの患部を調べて、それが皮膚より深くは見えず、そこに黒い毛もない場合、祭司はそのかいせんの患部がある人を七日間隔離する。
前後の聖句(13章29–33節)
29 男でも女でも、頭かあごひげに患部ができた場合、
30 祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚より深く見え、そこに黄色くて細い毛があるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それはかいせんで、頭かあごひげにできた重い皮膚病だ。
31 祭司がそのかいせんの患部を調べて、それが皮膚より深くは見えず、そこに黒い毛もない場合、祭司はそのかいせんの患部がある人を七日間隔離する。
32 七日目に祭司はその患部を調べる。もしかいせんが広がっておらず、そこに黄色い毛もなく、皮膚より深くも見えないなら、
33 その人は毛をそる。ただし患部のところはそらない。そして祭司はもう一度、そのかいせんを七日間隔離する。