レビ記 13章30節(レビ記13:30)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4630 祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚より深く見え、そこに黄色くて細い毛があるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それはかいせんで、頭かあごひげにできた重い皮膚病だ。
前後の聖句(13章28–32節)
28 でも斑点がそのままで、皮膚に広がらず、色もうすいなら、それは火傷による腫れにすぎない。祭司はその人を清いと宣言する。それは火傷の跡だからだ。
29 男でも女でも、頭かあごひげに患部ができた場合、
30 祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚より深く見え、そこに黄色くて細い毛があるなら、祭司はその人を汚れていると宣言する。それはかいせんで、頭かあごひげにできた重い皮膚病だ。
31 祭司がそのかいせんの患部を調べて、それが皮膚より深くは見えず、そこに黒い毛もない場合、祭司はそのかいせんの患部がある人を七日間隔離する。
32 七日目に祭司はその患部を調べる。もしかいせんが広がっておらず、そこに黄色い毛もなく、皮膚より深くも見えないなら、