レビ記 13章18節(レビ記13:18)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4618 また身の皮に腫物があったが、直って、
前後の聖句(13章16–20節)
16 もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
17 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
18 また身の皮に腫物があったが、直って、
19 その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
20 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。