レビ記 13章18節(レビ記13:18)

18 また身みの皮かわに腫物はれものがあったが、直なおって、

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章16–20節)

16 もしまたその生肉せいにくが再ふたたび白しろく変かわるならば、その人ひとは祭司さいしのもとに行いかなければならない。

17 祭司さいしはその人ひとを見みて、もしその患部かんぶが白しろく変かわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとは清きよい者ものである。

18 また身みの皮かわに腫物はれものがあったが、直なおって、

19 その腫物しゅもつの場所ばしょに白しろい腫しゅ、または赤あかみをおびた白しろい光ひかる所ところがあれば、これを祭司さいしに見みせなければならない。

20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

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