マタイによる福音書 5章32節(マタイ5:32)
この節を含む箇所離縁についてマタイ5:31-3232 だが、わたしはあなたがたに言う。妻を離縁する者は、だれでも——不倫のためでない限り——妻に姦淫を犯させることになる。そして、離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すのである。
前後の聖句(5章30–34節)
30 もしあなたの右手が罪へと誘うなら、切り落として捨てなさい。体の一部を失っても、全身が地獄に投げ込まれるよりはましなのだから。
31 妻を離縁する者は、妻に離縁状を渡さなければならない。
32 だが、わたしはあなたがたに言う。妻を離縁する者は、だれでも——不倫のためでない限り——妻に姦淫を犯させることになる。そして、離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すのである。
33 また、こう言われていたのを、あなたたちは聞いている。昔の人たちに命じられた言葉だ。「偽って誓ってはいけない。誓ったことは、必ず主に対して果たしなさい。」
34 しかし、わたしはあなたたちに言う。いっさい誓ってはいけない。天にかけて誓うな。天は神の王座なのだから。