マタイによる福音書 5章31節(マタイ5:31)
この節を含む箇所離縁についてマタイ5:31-3231 妻を離縁する者は、妻に離縁状を渡さなければならない。
前後の聖句(5章29–33節)
29 もしあなたの右目が罪へと誘うなら、えぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても、全身が地獄に投げ込まれるよりはましなのだから。
30 もしあなたの右手が罪へと誘うなら、切り落として捨てなさい。体の一部を失っても、全身が地獄に投げ込まれるよりはましなのだから。
31 妻を離縁する者は、妻に離縁状を渡さなければならない。
32 だが、わたしはあなたがたに言う。妻を離縁する者は、だれでも——不倫のためでない限り——妻に姦淫を犯させることになる。そして、離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すのである。
33 また、こう言われていたのを、あなたたちは聞いている。昔の人たちに命じられた言葉だ。「偽って誓ってはいけない。誓ったことは、必ず主に対して果たしなさい。」