ネヘミヤ記 10章37節(ネヘミヤ記10:37)

37 われわれの麦粉むぎこの初物はつもの、われわれの供そなえ物もの、各種かくしゅの木この実み、ぶどう酒しゅおよび油あぶらを祭司さいしのもとに携たずさえて行いって、われわれの神かみの宮みやのへやに納おさめ、またわれわれの土地とちの産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちをレビびとに与あたえることにした。レビびとはわれわれのすべての農作のうさくをなす町まちにおいて、その十じゅう分ぶんの一いちを受うけくべき者ものだからである。

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この節を含む箇所契約の誓いネヘミヤ記10:28-39

前後の聖句(10章35–39節)

35 またわれわれの土地とちの初はつなり、および各種かくしゅの木この実みの初はつなりを、年々ねんねん主しゅの宮みやに携たずさえてくることを誓ちかい、

36 また律法りっぽうにしるしてあるように、われわれの子こどもおよび家畜かちくのういご、およびわれわれの牛うしや羊ひつじのういごを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえてきて、われわれの神かみの宮みやに仕つかえる祭司さいしに渡わたし、

37 われわれの麦粉むぎこの初物はつもの、われわれの供そなえ物もの、各種かくしゅの木この実み、ぶどう酒しゅおよび油あぶらを祭司さいしのもとに携たずさえて行いって、われわれの神かみの宮みやのへやに納おさめ、またわれわれの土地とちの産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちをレビびとに与あたえることにした。レビびとはわれわれのすべての農作のうさくをなす町まちにおいて、その十じゅう分ぶんの一いちを受うけくべき者ものだからである。

38 レビびとが十じゅう分ぶんの一いちを受うける時ときには、アロンの子孫しそんである祭司さいしが、そのレビびとと共ともにいなければならない。そしてまたレビびとはその十じゅう分ぶんの一いちの十じゅう分ぶんの一いちを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえ上うえって、へやまたは倉くらに納おさめなければならない。

39 すなわちイスラエルの人々ひとびとおよびレビの子孫しそんは穀物こくもつ、ぶどう酒しゅ、および油あぶらの供そなえ物ものを携たずさえて行いって、聖せい所しょの器物きぶつおよび勤つとめをする祭司さいし、門衛もんえい、歌うたうたう者ものたちのいるへやにこれを納おさめなければならない。こうしてわれわれは、われわれの神かみの宮みやをなおざりにしない。

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