ネヘミヤ記 10章36節(ネヘミヤ記10:36)

36 また律法りっぽうにしるしてあるように、われわれの子こどもおよび家畜かちくのういご、およびわれわれの牛うしや羊ひつじのういごを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえてきて、われわれの神かみの宮みやに仕つかえる祭司さいしに渡わたし、

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この節を含む箇所契約の誓いネヘミヤ記10:28-39

前後の聖句(10章34–38節)

34 またわれわれ祭司さいし、レビびとおよび民みんはくじを引ひいて、律法りっぽうにしるされてあるようにわれわれの神かみ、主しゅの祭壇さいだんの上うえにたくべきたきぎの供そなえ物ものを、年々ねんねん定さだめられた時ときに氏族しぞくにしたがって、われわれの神かみの宮みやに納おさめる者ものを定さだめた。

35 またわれわれの土地とちの初はつなり、および各種かくしゅの木この実みの初はつなりを、年々ねんねん主しゅの宮みやに携たずさえてくることを誓ちかい、

36 また律法りっぽうにしるしてあるように、われわれの子こどもおよび家畜かちくのういご、およびわれわれの牛うしや羊ひつじのういごを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえてきて、われわれの神かみの宮みやに仕つかえる祭司さいしに渡わたし、

37 われわれの麦粉むぎこの初物はつもの、われわれの供そなえ物もの、各種かくしゅの木この実み、ぶどう酒しゅおよび油あぶらを祭司さいしのもとに携たずさえて行いって、われわれの神かみの宮みやのへやに納おさめ、またわれわれの土地とちの産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちをレビびとに与あたえることにした。レビびとはわれわれのすべての農作のうさくをなす町まちにおいて、その十じゅう分ぶんの一いちを受うけくべき者ものだからである。

38 レビびとが十じゅう分ぶんの一いちを受うける時ときには、アロンの子孫しそんである祭司さいしが、そのレビびとと共ともにいなければならない。そしてまたレビびとはその十じゅう分ぶんの一いちの十じゅう分ぶんの一いちを、われわれの神かみの宮みやに携たずさえ上うえって、へやまたは倉くらに納おさめなければならない。

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