聖書の「侵害」について

他人の財産や身体に損害を与えることについての定めと、兄弟が罪を犯したときの対処などに関する聖句です。

関連する聖句6箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 TRESPASS)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。

侵害に関する聖句

出エジプト22:9

出エジプト22:9 牛うしであれ、ろばであれ、羊ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんな失うしなった物ものであれ、それについて言い争いいいあらそいが起おこり『これがそれです』と言いう者ものがあれば、その双方そうほうの言い分いいぶんを、神かみの前まえに持もち出ださなければならない。そして神かみが有罪ゆうざいと定さだめられる者ものは、それを二に倍ばいにしてその相手あいてに償つぐなわなければならない。

牛による損害

出エジプト21:28-36

出エジプト21:28-36 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。 …

兄弟が罪を犯したとき

マタイ18:15-18、ルカ17:3、ルカ17:4

マタイ18:15-18 もしあなたの兄弟きょうだいが罪つみを犯おかすなら、行いって、彼かれとふたりだけの所ところで忠告ちゅうこくしなさい。もし聞きいてくれたら、あなたの兄弟きょうだいを得えたことになる。 …

貸主は質物を取るために借主の家に入ってはならない

申命記24:10

申命記24:10 あなたが隣人りんじんに物ものを貸かすときは、自分じぶんでその家いえにはいって、質物しちもつを取とってはならない。

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