エステル記 1章22節(エステル記1:22)
この節を含む箇所退けられる王妃ワシテエステル記1:13-2222 王は王の諸州にあまねく書を送り、各州にはその文字にしたがい、各民族にはその言語にしたがって書き送り、すべて男子たる者はその家の主となるべきこと、また自分の民の言語を用いて語るべきことをさとした。
前後の聖句(1章20–22節)
20 王の下される詔がこの大きな国にあまねく告げ示されるとき、妻たる者はことごとく、その夫を高下の別なく共に敬うようになるでしょう」。
21 王と大臣たちはこの言葉をよしとしたので、王はメムカンの言葉のとおりに行った。
22 王は王の諸州にあまねく書を送り、各州にはその文字にしたがい、各民族にはその言語にしたがって書き送り、すべて男子たる者はその家の主となるべきこと、また自分の民の言語を用いて語るべきことをさとした。