箴言 6章30節(箴言6:30)

30 盗とうびとが飢うえたとき、その飢うえを満みたすために盗ぬすむならば、人ひとは彼かれを軽かろんじないであろうか。

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この節を含む箇所姦淫への戒め箴言6:20-35

前後の聖句(6章28–32節)

28 また人ひとは、熱あつい火ひを踏ふんで、その足あしが、焼やかれないであろうか。

29 その隣となりの妻つまと不義ふぎを行おこなう者ものも、それと同おなじだ。すべて彼女かのじょに触ふれる者ものは罰ばつを免まぬがれることはできない。

30 盗とうびとが飢うえたとき、その飢うえを満みたすために盗ぬすむならば、人ひとは彼かれを軽かろんじないであろうか。

31 もし捕とらえられたなら、その七なな倍ばいを償つぐない、その家いえの貨財かざいを、ことごとく出ださなければならない。

32 女おんなと姦淫かんいんを行おこなう者ものは思慮しりょがない。これを行おこなう者ものはおのれを滅ほろぼし、

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