申命記 7章3節(申命記7:3)

3 また彼かれらと婚姻こんいんをしてはならない。あなたの娘むすめを彼かれのむすこに与あたえてはならない。かれの娘むすめをあなたのむすこにめとってはならない。

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この節を含む箇所諸国民を追い払え申命記7:1-11

前後の聖句(7章1–5節)

1 あなたの神かみ、主しゅが、あなたの行おこなって取とる地ちにあなたを導みちびき入いれ、多おおくの国々くにぐにの民たみ、ヘテびと、ギルガシびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、およびエブスびと、すなわちあなたよりも数多かずおおく、また力ちからのある七ななつの民たみを、あなたの前まえから追おいはらわれる時とき、

2 すなわちあなたの神かみ、主しゅが彼かれらをあなたに渡わたして、これを撃うたせられる時ときは、あなたは彼かれらを全まったく滅ほろぼさなければならない。彼かれらとなんの契約けいやくをもしてはならない。彼かれらに何なんのあわれみをも示ししめしてはならない。

3 また彼かれらと婚姻こんいんをしてはならない。あなたの娘むすめを彼かれのむすこに与あたえてはならない。かれの娘むすめをあなたのむすこにめとってはならない。

4 それは彼かれらがあなたのむすこを惑まどわしてわたしに従したがわせず、ほかの神々かみがみに仕つかえさせ、そのため主しゅはあなたがたにむかって怒いかりを発はっし、すみやかにあなたがたを滅ほろぼされることとなるからである。

5 むしろ、あなたがたはこのように彼かれらに行おこなわなければならない。すなわち彼かれらの祭壇さいだんをこぼち、その石いしの柱はしらを撃うち砕くだき、そのアシラ像ぞうを切きり倒たおし、その刻きざんだ像ぞうを火ひで焼やかなければならない。

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