申命記 27章21節(申命記27:21)

21 『すべて獣けものを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

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この節を含む箇所エバル山で告げられるのろい申命記27:11-26

前後の聖句(27章19–23節)

19 『寄留きりゅうの他国たこく人にんや孤児こじ、寡婦かふのさばきを曲まげる者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

20 『父ちちの妻つまを犯おかす者ものは、父ちちを恥はずかしめるのであるからのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

21 『すべて獣けものを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

22 『父ちちの娘むすめ、または母ははの娘むすめである自分じぶんの姉妹しまいを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

23 『妻つまの母ははを犯おかす者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

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