申命記 21章13節(申命記21:13)

13 また捕虜ほりょの着物きものを脱ぬぎすてて、あなたの家いえにおり、自分じぶんの父母ふぼのために一いちか月げつのあいだ嘆なげかなければならない。そして後あと、あなたは彼女かのじょの所ところにはいって、その夫おっととなり、彼女かのじょを妻つまとすることができる。

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この節を含む箇所捕虜の女をめとる申命記21:10-14

前後の聖句(21章11–15節)

11 もし捕虜ほりょのうちに美うつくしい女おんなのあるのを見みて、それを好このみ、妻つまにめとろうとするならば、

12 その女おんなをあなたの家いえに連つれて帰かえらなければならない。女おんなは髪かみをそり、つめを切きり、

13 また捕虜ほりょの着物きものを脱ぬぎすてて、あなたの家いえにおり、自分じぶんの父母ふぼのために一いちか月げつのあいだ嘆なげかなければならない。そして後あと、あなたは彼女かのじょの所ところにはいって、その夫おっととなり、彼女かのじょを妻つまとすることができる。

14 その後あとあなたがもし彼女かのじょを好このまなくなったならば、彼女かのじょを自由じゆうに去さらせなければならない。決けっして金かねで売うってはならない。あなたはすでに彼女かのじょをはずかしめたのだから、彼女かのじょを奴隷どれいのようにあしらってはならない。

15 人ひとがふたりの妻つまをもち、そのひとりは愛あいする者もの、ひとりは気きにいらない者ものであって、その愛あいする者ものと気きにいらない者もののふたりが、ともに男おとこの子こを産うみ、もしその長子ちょうしが、気きにいらない女おんなの産うんだ者ものである時ときは、

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