申命記 20章16節(申命記20:16)

16 ただし、あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして与あたえられるこれらの民たみの町々まちまちでは、息いきのある者ものをひとりも生いかしておいてはならない。

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前後の聖句(20章14–18節)

14 ただし女おんな、子供こども、家畜かちくおよびすべて町まちのうちにあるもの、すなわちぶんどり物ものは皆みな、戦利せんり品ひんとして取とることができる。また敵てきからぶんどった物ものはあなたの神かみ、主しゅが賜たまわったものだから、あなたはそれを用もちいることができる。

15 遠とおく離はなれている町々まちまち、すなわちこれらの国々くにぐにに属ぞくさない町々まちまちには、すべてこのようにしなければならない。

16 ただし、あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとして与あたえられるこれらの民たみの町々まちまちでは、息いきのある者ものをひとりも生いかしておいてはならない。

17 すなわちヘテびと、アモリびと、カナンびと、ペリジびと、ヒビびと、エブスびとはみな滅ほろぼして、あなたの神かみ、主しゅが命めいじられたとおりにしなければならない。

18 これは彼かれらがその神々かみがみを拝おがんでおこなったすべての憎にくむべき事ことを、あなたがたに教おしえて、それを行おこなわせ、あなたがたの神かみ、主しゅに罪つみを犯おかさせることのないためである。

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