申命記 18章11節(申命記18:11)

11 呪文じゅもんを唱となえる者もの、口寄くちよせ、かんなぎ、死人しにんに問とうことをする者ものがあってはならない。

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この節を含む箇所占いとまじないの禁止申命記18:9-14

前後の聖句(18章9–13節)

9 あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる地ちにはいったならば、その国々くにぐにの民たみの憎にくむべき事ことを習ならいおこなってはならない。

10 あなたがたのうちに、自分じぶんのむすこ、娘むすめを火ひに焼やいてささげる者ものがあってはならない。また占うらないをする者もの、卜者ぼくしゃ、易者えきしゃ、魔法まほう使し、

11 呪文じゅもんを唱となえる者もの、口寄くちよせ、かんなぎ、死人しにんに問とうことをする者ものがあってはならない。

12 主しゅはすべてこれらの事ことをする者ものを憎にくまれるからである。そしてこれらの憎にくむべき事ことのゆえにあなたの神かみ、主しゅは彼かれらをあなたの前まえから追おい払はらわれるのである。

13 あなたの神かみ、主しゅの前まえにあなたは全ぜんき者しゃでなければならない。

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