申命記 17章8節(申命記17:8)

8 町まちの内うちに訴うったえ事ことが起おこり、その事件じけんがもし血ちを流ながす事こと、または権利けんりを争あらそう事こと、または人ひとを撃うった事ことなどであって、あなたが、さばきかねるものである時ときは、立たってあなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょにのぼり、

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この節を含む箇所むずかしい訴えのさばき申命記17:8-13

前後の聖句(17章6–10節)

6 ふたりの証人しょうにんまたは三さん人にんの証人しょうにんの証言しょうげんによって殺ころすべき者ものを殺ころさなければならない。ただひとりの証人しょうにんの証言しょうげんによって殺ころしてはならない。

7 そのような者ものを殺ころすには、証人しょうにんがまず手てを下くだし、それから民たみが皆みな、手てを下くださなければならない。こうしてあなたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

8 町まちの内うちに訴うったえ事ことが起おこり、その事件じけんがもし血ちを流ながす事こと、または権利けんりを争あらそう事こと、または人ひとを撃うった事ことなどであって、あなたが、さばきかねるものである時ときは、立たってあなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょにのぼり、

9 レビびとである祭司さいしと、その時ときの裁判さいばん人にんとに行いって尋たずねなければならない。彼かれらはあなたに判決はんけつの言葉ことばを告つげるであろう。

10 あなたは、主しゅが選えらばれるその場所ばしょで、彼かれらが告つげる言葉ことばに従したがっておこない、すべて彼かれらが教おしえるように守まもり行おこなわなければならない。

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