申命記 17章18節(申命記17:18)

18 彼かれが国くにの王位おういにつくようになったら、レビびとである祭司さいしの保管ほかんする書物しょもつから、この律法りっぽうの写うつしを一ひとつの書物しょもつに書かきしるさせ、

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この節を含む箇所王についての定め申命記17:14-20

前後の聖句(17章16–20節)

16 王おうとなる人ひとは自分じぶんのために馬うまを多おおく獲えようとしてはならない。また馬うまを多おおく獲とるために民たみをエジプトに帰かえらせてはならない。主しゅはあなたがたにむかって、『この後あとかさねてこの道みちに帰かえってはならない』と仰おおせられたからである。

17 また妻つまを多おおく持もって心こころを、迷まよわしてはならない。また自分じぶんのために金銀きんぎんを多おおくたくわえてはならない。

18 彼かれが国くにの王位おういにつくようになったら、レビびとである祭司さいしの保管ほかんする書物しょもつから、この律法りっぽうの写うつしを一ひとつの書物しょもつに書かきしるさせ、

19 世よに生いきながらえる日ひの間あいだ、常つねにそれを自分じぶんのもとに置おいて読よみ、こうしてその神かみ、主しゅを恐おそれることを学まなび、この律法りっぽうのすべての言葉ことばと、これらの定さだめとを守まもって行おこなわなければならない。

20 そうすれば彼かれの心こころが同胞どうほうを見みくだして、高たかぶることなく、また戒いましめを離はなれて、右みぎにも左ひだりにも曲まがることなく、その子孫しそんと共ともにイスラエルにおいて、長ながくその位くらいにとどまることができるであろう。

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