申命記 12章17節(申命記12:17)

17 あなたの穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらとの十じゅう分ぶんの一いちおよび牛うし、羊ひつじのういご、ならびにあなたが立たてる誓願せいがんの供そなえ物ものと、自発じはつの供そなえ物ものおよびささげ物ものは、町まちの内うちで食たべることはできない。

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この節を含む箇所礼拝のための唯一の場所申命記12:1-28

前後の聖句(12章15–19節)

15 しかし、あなたの神かみ、主しゅが賜たまわる恵めぐみにしたがって、すべて心こころに好このむ獣けものを、どの町まちででも殺ころして、その肉にくを食たべることができる。すなわち、かもしかや雄おすじかの肉にくと同様どうようにそれを、汚よごれた人ひとも、清きよい人ひとも、食たべることができる。

16 ただし、その血ちは食たべてはならない。水みずのようにそれを地ちに注そそがなければならない。

17 あなたの穀物こくもつと、ぶどう酒しゅと、油あぶらとの十じゅう分ぶんの一いちおよび牛うし、羊ひつじのういご、ならびにあなたが立たてる誓願せいがんの供そなえ物ものと、自発じはつの供そなえ物ものおよびささげ物ものは、町まちの内うちで食たべることはできない。

18 あなたの神かみ、主しゅが選えらばれる場所ばしょで、あなたの神かみ、主しゅの前まえでそれを食たべなければならない。すなわちあなたのむすこ、娘むすめ、しもべ、はしため、および町まちの内うちにおるレビびとと共ともにそれを食たべ、手てを労ろうして獲とるすべての物ものを、あなたの神かみ、主しゅの前まえに喜よろこび楽たのしまなければならない。

19 慎つつしんで、あなたが世よに生いきながらえている間あいだ、レビびとを捨すてないようにしなければならない。

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