民数記 9章12節(民数記9:12)

12 これを少すこしでも朝あさまで残のこしておいてはならない。またその骨ほねは一いち本ぽんでも折おってはならない。過越すぎこしの祭まつりのすべての定さだめにしたがってこれを行おこなわなければならない。

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この節を含む箇所第二の過越民数記9:1-14

前後の聖句(9章10–14節)

10 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫しそんのうち、死体したいに触ふれて身みを汚よごした人ひとも、遠とおい旅路たびじにある人ひとも、なお、過越すぎこしの祭まつりを主しゅに対たいして行おこなうことができるであろう。

11 すなわち、二に月がつの十じゅう四よん日かの夕暮ゆうぐれ、それを行おこない、種しゅ入いれぬパンと苦菜にがなを添そえて、それを食たべなければならない。

12 これを少すこしでも朝あさまで残のこしておいてはならない。またその骨ほねは一いち本ぽんでも折おってはならない。過越すぎこしの祭まつりのすべての定さだめにしたがってこれを行おこなわなければならない。

13 しかし、その身みは清きよく、旅たびに出でてもいないのに、過越すぎこしの祭まつりを行おこなわないときは、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。このような人ひとは、定さだめの時ときに主しゅの供そなえ物ものをささげないゆえ、その罪つみを負おわなければならない。

14 もし他国たこくの人ひとが、あなたがたのうちに寄留きりゅうしていて、主しゅに対たいして過越すぎこしの祭まつりを行おこなおうとするならば、過越すぎこしの祭まつりの定さだめにより、そのおきてにしたがって、これを行おこなわなければならない。あなたがたは他国たこくの人ひとにも、自国じこくの人ひとにも、同一どういつの定さだめを用もちいなければならない』」。

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