民数記 6章11節(民数記6:11)

11 祭司さいしはその一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにささげて、彼かれが死体したいによって得えた罪つみを彼かれのためにあがない、その日ひに彼かれの頭あたまを聖別せいべつしなければならない。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章9–13節)

9 もし人ひとがはからずも彼かれのかたわらに死しんで、彼かれの聖別せいべつした頭あたまを汚よごしたならば、彼かれは身みを清きよめる日ひに、頭あたまをそらなければならない。すなわち、七なな日か目めにそれをそらなければならない。

10 そして八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを携たずさえて、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしの所ところに行いかなければならない。

11 祭司さいしはその一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにささげて、彼かれが死体したいによって得えた罪つみを彼かれのためにあがない、その日ひに彼かれの頭あたまを聖別せいべつしなければならない。

12 彼かれはまたナジルびとたる日ひの数かずを、改あらためて主しゅに聖別せいべつし、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじを携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。それ以前いぜんの日ひは、彼かれがその聖別せいべつを汚よごしたので、無効むこうになるであろう。

13 これがナジルびとの律法りっぽうである。聖別せいべつの日数にっすうが満みちた時ときは、その人ひとを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに連つれてこなければならない。

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