民数記 31章28節(民数記31:28)

28 戦たたかいに出でた兵士へいしたちからは、主しゅへの税ぜいとして、人ひと・牛うし・ろば・羊ひつじのそれぞれ五百ごひゃくのうち一ひとつを取とり分わけなさい。

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この節を含む箇所分捕り物の分配民数記31:25-47

前後の聖句(31章26–30節)

26 「あなたとエルアザル祭司さいし、そして民たみの一族いちぞくの長ながたちは、捕とらえた分捕ぶんどり物もの数のかずを、人ひとも家畜かちくも数かぞえ上あげなさい。

27 そして、その分ぶん捕とり物ものを二ふたつに分わけなさい。戦たたかいに出でて戦たたかった者ものたちと、民たみ全体ぜんたいとの間あいだで分わけるのだ。

28 戦たたかいに出でた兵士へいしたちからは、主しゅへの税ぜいとして、人ひと・牛うし・ろば・羊ひつじのそれぞれ五百ごひゃくのうち一ひとつを取とり分わけなさい。

29 それは彼かれらが受うけ取とる半分はんぶんの中なかから取とり、主しゅへの献納けんのう物ぶつとして祭司さいしエルアザルに渡わたしなさい。

30 また、イスラエルの人々ひとびとが受うけ取とる半分はんぶんの中なかからは、人ひと・牛うし・ろば・羊ひつじなど、すべての家畜かちくの五十ごじゅうのうち一ひとつを取とり、主しゅの幕屋まくやの務つとめを守まもるレビ人びとに渡わたしなさい。」

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