民数記 30章3節(民数記30:3)

3 またもし女おんながまだ若わかく、父ちちの家いえにいて、主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようとする時とき、

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章1–5節)

1 モーセはイスラエルの人々ひとびとの部族ぶぞくのかしらたちに言いった、「これは主しゅが命めいじられた事ことである。

2 もし人ひとが主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと誓ちかいをするならば、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちで言いったとおりにすべて行おこなわなければならない。

3 またもし女おんながまだ若わかく、父ちちの家いえにいて、主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようとする時とき、

4 父ちちが彼女かのじょの誓願せいがん、または彼女かのじょの身みに断ことわった物もの断たちのことを聞きいて、彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはすべて誓願せいがんを行おこない、またその身みに断ことわった物もの断たちをすべて守まもらなければならない。

5 しかし、彼女かのじょの父ちちがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしない時ときは、彼女かのじょはその誓願せいがん、またはその身みに断ことわった物もの断たちをすべてやめることができる。父ちちが承認しょうにんしないのであるから、主しゅは彼女かのじょをゆるされるであろう。

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