民数記 29章17節(民数記29:17)

17 第だい二にの日ひには、若わかい雄牛おうし十じゅう二に頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものをささげる。

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この節を含む箇所仮庵の祭のささげ物民数記29:12-40

前後の聖句(29章15–19節)

15 十じゅう四よん頭とうの子羊こひつじには、一いち頭とうにつき十じゅう分ぶんの一いちエファとする。

16 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、その注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

17 第だい二にの日ひには、若わかい雄牛おうし十じゅう二に頭とう、雄羊おひつじ二に頭とう、一いち歳さいの雄おすの子羊こひつじ十じゅう四よん頭とうで、すべて傷きずのないものをささげる。

18 その雄牛おうし、雄羊おひつじ、子羊こひつじのための穀物こくもつのささげ物ものと注そそぎのささげ物ものは、定さだめのとおり、その数かずに応おうじてささげる。

19 また、雄おすやぎ一いち頭とうを罪つみのためのささげ物ものとする。これは、毎日まいにちの焼やき尽つくすささげ物ものとその穀物こくもつのささげ物もの、それぞれの注そそぎのささげ物ものに加くわえてささげる。

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