民数記 27章10節(民数記27:10)

10 もし兄弟きょうだいもない時ときは、その嗣業しぎょうを父ちちの兄弟きょうだいに与あたえなければならない。

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この節を含む箇所ゼロペハデの娘たち民数記27:1-11

前後の聖句(27章8–12節)

8 あなたはイスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『もし人ひとが死しんで、男おとこの子こがない時ときは、その嗣業しぎょうを娘むすめに渡わたさなければならない。

9 もしまた娘むすめもない時ときは、その嗣業しぎょうを兄弟きょうだいに与あたえなければならない。

10 もし兄弟きょうだいもない時ときは、その嗣業しぎょうを父ちちの兄弟きょうだいに与あたえなければならない。

11 もしまた父ちちに兄弟きょうだいがない時ときは、その氏族しぞくのうちで彼かれに最ももっとも近ちかい親族しんぞくにその嗣業しぎょうを与あたえて所有しょゆうさせなければならない』。主しゅがモーセに命めいじられたようにイスラエルの人々ひとびとは、これをおきての定さだめとしなければならない」。

12 主しゅはモーセに言いわれた、「このアバリムの山やまに登のぼって、わたしがイスラエルの人々ひとびとに与あたえる地ちを見みなさい。

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