民数記 10章6節(民数記10:6)

6 二に度ど目めの警報けいほうを吹ふき鳴ならす時ときは、南みなみの方ほうの宿営しゅくえいが、道みちに進すすまなければならない。すべて道みちに進すすむ時ときは、警報けいほうを吹ふき鳴ならさなければならない。

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この節を含む箇所二本の銀のラッパ民数記10:1-10

前後の聖句(10章4–8節)

4 もしその一ひとつだけを吹ふくときは、イスラエルの氏族しぞくの長ちょうであるつかさたちが、あなたの所ところに集あつまってこなければならない。

5 またあなたがたが警報けいほうを吹ふき鳴ならす時ときは、東ひがしの方ほうの宿営しゅくえいが、道みちに進すすまなければならない。

6 二に度ど目めの警報けいほうを吹ふき鳴ならす時ときは、南みなみの方ほうの宿営しゅくえいが、道みちに進すすまなければならない。すべて道みちに進すすむ時ときは、警報けいほうを吹ふき鳴ならさなければならない。

7 また会衆かいしゅうを集あつめる時ときにも、ラッパを吹ふき鳴ならすが、警報けいほうは吹ふき鳴ならしてはならない。

8 アロンの子こである祭司さいしたちが、ラッパを吹ふかなければならない。これはあなたがたが、代々だいだいながく守まもるべき定さだめとしなければならない。

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