歴代志下 15章18節(歴代志下15:18)

18 彼かれはまた、その父ちちのささげた物ものおよび自分じぶんのささげた物もの、すなわち銀ぎん、金きん並ならびに器物きぶつなどを主しゅの宮みやに携たずさえ入いれた。

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この節を含む箇所アサの改革歴代志下15:8-19

前後の聖句(15章16–19節)

16 アサ王おうの母ははマアカがアシラのために憎にくむべき像ぞうを造つくったので、アサは彼女かのじょをおとして太后たいごうとせず、その憎にくむべき像ぞうを切きり倒たおして粉々こなごなに砕くだき、キデロン川かわでそれを焼やいた。

17 ただし高たかき所ところはイスラエルから除のぞかなかったが、アサの心こころは一生いっしょうの間あいだ、正ただしかった。

18 彼かれはまた、その父ちちのささげた物ものおよび自分じぶんのささげた物もの、すなわち銀ぎん、金きん並ならびに器物きぶつなどを主しゅの宮みやに携たずさえ入いれた。

19 そしてアサの治世ちせいの三十さんじゅう五ご年ねんまでは再ふたたび戦争せんそうがなかった。

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