レビ記 7章26節(レビ記7:26)

26 どこに住すんでいても、鳥とりのものであれ動物どうぶつのものであれ、血ちはいっさい食たべてはならない。

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この節を含む箇所脂肪と血の禁止レビ記7:22-27

前後の聖句(7章24–28節)

24 自然しぜんに死しんだ動物どうぶつの脂肪しぼうや、野獣やじゅうにかみ裂さかれた動物どうぶつの脂肪しぼうは、ほかのどんな用途ようとに使つかってもよいが、決けっして食たべてはならない。

25 主しゅにささげる火ひによる捧ささげ物ものの動物どうぶつの脂肪しぼうを食たべる者ものは、その民たみから断たたたれる。

26 どこに住すんでいても、鳥とりのものであれ動物どうぶつのものであれ、血ちはいっさい食たべてはならない。

27 血ちを食たべる者ものはだれでも、その民たみから断たたたれる。」

28 主しゅはモーセにこう告つげられた。

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