レビ記 7章25節(レビ記7:25)

25 だれでも火祭ひまつりとして主しゅにささげる獣けものの脂肪しぼうを食たべるならば、これを食たべる人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。

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この節を含む箇所脂肪と血の禁止レビ記7:22-27

前後の聖句(7章23–27節)

23 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『あなたがたは、すべて牛うし、羊ひつじ、やぎの脂肪しぼうを食たべてはならない。

24 自然しぜんに死しんだ獣けものの脂肪しぼうおよび裂さき殺ころされた獣けものの脂肪しぼうは、さまざまのことに使つかってもよい。しかし、それは決けっして食たべてはならない。

25 だれでも火祭ひまつりとして主しゅにささげる獣けものの脂肪しぼうを食たべるならば、これを食たべる人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。

26 またあなたがたはすべてその住すむ所ところで、鳥とりにせよ、獣けものにせよ、すべてその血ちを食たべてはならない。

27 だれでもすべて血ちを食たべるならば、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう』」。

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