レビ記 25章50節(レビ記25:50)

50 その時とき、彼かれは自分じぶんの身みを売うった年としからヨベルの年としまでを、その買かい主ぬしと共ともに数かぞえ、その年数ねんすうによって、身みの代しろ金きんを決きめなければならない。その年数ねんすうは雇やとわれた年数ねんすうとして数かぞえなければならない。

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この節を含む箇所外国人に身を売った者の買いもどしレビ記25:47-55

前後の聖句(25章48–52節)

48 身みを売うった後あとでも彼かれを買かいもどすことができる。その兄弟きょうだいのひとりが彼かれを買かいもどさなければならない。

49 あるいは、おじ、または、おじの子こが彼かれを買かいもどさなければならない。あるいは一族いちぞくの近親きんしんの者ものが、彼かれを買かいもどさなければならない。あるいは自分じぶんに富とみができたならば、自分じぶんで買かいもどさなければならない。

50 その時とき、彼かれは自分じぶんの身みを売うった年としからヨベルの年としまでを、その買かい主ぬしと共ともに数かぞえ、その年数ねんすうによって、身みの代しろ金きんを決きめなければならない。その年数ねんすうは雇やとわれた年数ねんすうとして数かぞえなければならない。

51 なお残のこりの年としが多おおい時ときは、その年数ねんすうにしたがい、買かわれた金額きんがくに照てらしして、あがないの金かねを払はらわなければならない。

52 またヨベルの年としまでに残のこりの年としが少すくなければ、その人ひとと共ともに計算けいさんし、その年数ねんすうにしたがって、あがないの金かねを払はらわなければならない。

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