レビ記 22章27節(レビ記22:27)

27 「牛うし、または羊ひつじ、またはやぎが生うまれたならば、これを七しち日にちの間あいだその母親ははおやのもとに置おかなければならない。八よう日か目めからは主しゅにささげる火祭ひまつりとして受うけ入いれられるであろう。

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この節を含む箇所受け入れられるささげ物レビ記22:17-33

前後の聖句(22章25–29節)

25 また、あなたがたは異邦いほう人にんの手てからこれらのものを受うけて、あなたがたの神かみの食物しょくもつとしてささげてはならない。これらのものには欠点けってんがあり、きずがあって、あなたがたのために受うけ入いれられないからである』」。

26 主しゅはまたモーセに言いわれた、

27 「牛うし、または羊ひつじ、またはやぎが生うまれたならば、これを七しち日にちの間あいだその母親ははおやのもとに置おかなければならない。八よう日か目めからは主しゅにささげる火祭ひまつりとして受うけ入いれられるであろう。

28 あなたがたは雌牛めうしまたは雌羊めひつじをその子こと同おなじ日ひにほふってはならない。

29 あなたがたが感謝かんしゃの犠牲ぎせいを主しゅにささげるときは、あなたがたの受うけ入いれられるようにささげなければならない。

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