レビ記 22章22節(レビ記22:22)

22 すなわち獣けもののうちで、めくらのもの、折おれた所ところのあるもの、切きり取とった所ところのあるもの、うみの出でる者もの、かいせんの者もの、かさぶたのある者ものなど、あなたがたは、このようなものを主しゅにささげてはならない。また祭壇さいだんの上うえに、これらを火祭ひまつりとして、主しゅにささげてはならない。

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この節を含む箇所受け入れられるささげ物レビ記22:17-33

前後の聖句(22章20–24節)

20 すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受うけ入いれられないからである。

21 もし人ひとが特別とくべつの誓願せいがんをなすため、または自発じはつの供そなえ物もののために、牛うしまたは羊ひつじを酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいとして、主しゅにささげようとするならば、その受うけ入いれられるために、それは全ぜんきものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。

22 すなわち獣けもののうちで、めくらのもの、折おれた所ところのあるもの、切きり取とった所ところのあるもの、うみの出でる者もの、かいせんの者もの、かさぶたのある者ものなど、あなたがたは、このようなものを主しゅにささげてはならない。また祭壇さいだんの上うえに、これらを火祭ひまつりとして、主しゅにささげてはならない。

23 牛うしあるいは羊ひつじで、足あしの長ながすぎる者もの、または短みじかすぎる者ものは、あなたがたが自発じはつの供そなえ物ものとすることはできるが、誓願せいがんの供そなえ物ものとしては受うけ入いれられないであろう。

24 あなたがたは、こうがんの破やぶれたもの、つぶれたもの、裂さけたもの、または切きり取とられたものを、主しゅにささげてはならない。またあなたがたの国くにのうちで、このようなことを、行いってはならない。

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