レビ記 22章21節(レビ記22:21)

21 また、だれかが誓ちかいを果はたすため、あるいは進すすんでささげる物ものとして、牛うしか羊ひつじの群むれの中なかから主しゅに和解わかいのいけにえをささげるなら、それが受うけ入いれられるためには、傷きずのない完全かんぜんなものでなければならない。少すこしの傷きずもあってはならない。

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この節を含む箇所受け入れられるささげ物レビ記22:17-33

前後の聖句(22章19–23節)

19 それが受うけ入いれられるためには、傷きずのない雄おすでなければならない。牛うしでも、羊ひつじでも、やぎでもよい。

20 傷きずのあるものはささげてはならない。それでは受うけ入いれられないからだ。

21 また、だれかが誓ちかいを果はたすため、あるいは進すすんでささげる物ものとして、牛うしか羊ひつじの群むれの中なかから主しゅに和解わかいのいけにえをささげるなら、それが受うけ入いれられるためには、傷きずのない完全かんぜんなものでなければならない。少すこしの傷きずもあってはならない。

22 目めの見みえないもの、骨ほねの折おれたもの、傷きずついたもの、できものやかさぶたのあるもの、皮膚ひふのただれたもの、これらを主しゅにささげてはならない。これらを祭壇さいだんの上うえで、火ひによるささげ物ものとして主しゅにささげてはならない。

23 手足てあしが伸のびすぎたり、縮ちぢんで足たりなかったりする牛うしや羊ひつじは、進すすんでささげる物ものとしてはささげてもよい。しかし、誓ちかいを果はたすためのささげ物ものとしては受うけ入いれられない。

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