レビ記 22章12節(レビ記22:12)

12 祭司さいしの娘むすめが、祭司さいし以外いがいの男おとこと結婚けっこんした場合ばあい、その娘むすめは聖せいなるささげ物ものを食たべてはならない。

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この節を含む箇所汚れた祭司への制限レビ記22:1-16

前後の聖句(22章10–14節)

10 祭司さいし以外いがいの者ものは、だれも聖せいなるものを食たべてはならない。祭司さいしのもとに身みを寄よせている者ものも、雇やとわれた者ものも、聖せいなるものを食たべてはならない。

11 しかし、祭司さいしが自分じぶんのお金かねで人ひとを買かい取とった場合ばあい、その人ひとはそれを食たべることができる。祭司さいしの家いえで生うまれた者ものも、その食たべ物ものを食たべることができる。

12 祭司さいしの娘むすめが、祭司さいし以外いがいの男おとこと結婚けっこんした場合ばあい、その娘むすめは聖せいなるささげ物ものを食たべてはならない。

13 祭司さいしの娘むすめが、夫おっとを亡なくしたり離婚りこんしたりして、子こどもがなく、若わかいころのように父ちちの家いえに戻もどってきた場合ばあい、その娘むすめは父ちちの食たべ物ものを食たべることができる。しかし、祭司さいし以外いがいの者ものは、だれもそれを食たべてはならない。

14 もし人ひとがうっかり聖せいなるものを食たべてしまったら、その分ぶんに五ご分ぶんの一いちを足たして、聖せいなるものを祭司さいしに返かえさなければならない。

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