ヨシュア記 18章5節(ヨシュア記18:5)

5 彼かれらはその地ちを七ななつの部分ぶぶんに分わけなければならない。ユダは南みなみのその領地りょうちにとどまり、ヨセフの家いえは北きたのその領地りょうちにとどまらなければならない。

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前後の聖句(18章3–7節)

3 ヨシュアはイスラエルの人々ひとびとに言いった、「あなたがたは、先祖せんぞの神かみ、主しゅが、あなたがたに与あたえられた地ちを取とりに行いくのを、いつまで怠おこたっているのですか。

4 部族ぶぞくごとに三さん人にんずつを出だしなさい。わたしはその人々ひとびとをつかわしましょう。彼かれらは立たっていって、その地ちを行いき巡めぐり、おのおのの嗣業しぎょうのために、それを図面ずめんにして、わたしのところへ持もってこなければならない。

5 彼かれらはその地ちを七ななつの部分ぶぶんに分わけなければならない。ユダは南みなみのその領地りょうちにとどまり、ヨセフの家いえは北きたのその領地りょうちにとどまらなければならない。

6 あなたがたは、その地ちを七ななつに分わけて、図面ずめんにし、それをここに、わたしのところへ持もってこなければならない。わたしはここで、われわれの神かみ、主しゅの前まえに、あなたがたのために、くじを引ひくであろう。

7 レビびとは、あなたがたのうちに何なんの分ぶんをも持もたない。主しゅの祭司さいしたることが、彼かれらの嗣業しぎょうだからである。またガドとルベンとマナセの半はん部族ぶぞくとは、ヨルダンの向むこう側がわ、東ひがしの方ほうで、すでにその嗣業しぎょうを受うけた。それは主しゅのしもべモーセが、彼かれらに与あたえたものである」。

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