ガラテヤ人への手紙 4章2節(ガラテヤ4:2)
この節を含む箇所子であり相続人であるガラテヤ4:1-72 父親の定めた時期までは、管理人や後見人の監督の下に置かれているのである。
前後の聖句(4章1–4節)
1 わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕となんの差別もなく、
2 父親の定めた時期までは、管理人や後見人の監督の下に置かれているのである。
3 それと同じく、わたしたちも子供であった時には、いわゆるこの世のもろもろの霊力の下に、縛られていた者であった。
4 しかし、時の満ちるに及んで、神は御子を女から生れさせ、律法の下に生れさせて、おつかわしになった。