エズラ記 6章7節(エズラ記6:7)

7 神かみのこの宮みやの工事こうじを彼かれらに任まかせ、ユダヤ人にんの知事ちじとユダヤ人にんの長老ちょうろうたちに、神かみのこの宮みやをもとの所ところに建たてさせよ。

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この節を含む箇所ダリヨスの命令エズラ記6:1-12

前後の聖句(6章5–9節)

5 またネブカデネザルが、エルサレムの宮みやからバビロンに移うつした神かみの宮みやの金銀きんぎんの器物きぶつは、これをかえして、エルサレムにある宮みやのもとの所ところに持もって行いき、これを神かみの宮みやに納おさめよ』」。

6 「それで川向かわむこうの州しゅうの知事ちじタテナイおよびセタル・ボズナイとその同僚どうりょうである川向かわむこうの州しゅうの知事ちじたちよ、あなたがたはこれに遠とおざかり、

7 神かみのこの宮みやの工事こうじを彼かれらに任まかせ、ユダヤ人にんの知事ちじとユダヤ人にんの長老ちょうろうたちに、神かみのこの宮みやをもとの所ところに建たてさせよ。

8 わたしはまた命いのちを下くだし、神かみのこの宮みやを建たてることについて、あなたがたがこれらのユダヤ人にんの長老ちょうろうたちになすべき事ことを示しめす。王おうの財産ざいさん、すなわち川向かわむこうの州しゅうから納おさめるみつぎの中なかから、その費用ひようをじゅうぶんそれらの人々ひとびとに与あたえて、その工事こうじを滞とどこおらないようにせよ。

9 またその必要ひつようとするもの、すなわち天てんの神かみにささげる燔祭はんさいの子牛こうし、雄羊おひつじおよび小羊こひつじならびに麦むぎ、塩しお、酒さけ、油あぶらなどエルサレムにいる祭司さいしたちの求もとめにしたがって、日々ひび怠おこたりなく彼かれらに与あたえ、

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